KAKAMIGAHARA SENIOR WORKER DISPATCH CENTER

お仕事の発注をお考えの方へ

高齢者の豊富な経験・知識・技術を活かす

令和8年4月から契約方法が変わります

特定受託事業者に係る取引の適正化に関する法律(以下「フリーランス法」という。)が令和6年11月1日に施行されました。
シルバー人材センターの会員(以下「会員」という。)もフリーランス法の適用を受けます。
フリーランス法による保護を受け、安心・安全に就業できる環境を整備する必要があり、厚生労働省から法の趣旨に沿いシルバー人材センターの契約方法をお客様と会員との直接契約に見直すよう方針が示されました。
このため、各務原市シルバー人材センターでは令和8年4月1日から新しい契約方法へ移行を進めていきます。
みなさまのご理解、ご協力をいただきますようお願いいたします。

令和8年4月からの新しい契約に関する規約(以下からクリックでご覧いただけます。)
公益社団法人各務原市シルバー人材センター利用規約
公益社団法人各務原市シルバー人材センター会員業務就業規約

仕事の発注にあたって

お申し込みはお気軽にお電話でどうぞ。仕事の内容等について伺います。(植木の剪定のみ予約制のため電話での受付はしておりません。)詳細は年2回発刊している「シルバーかかみがはら」をご覧ください。
高所での作業や、危険物を取り扱う作業など高齢者にふさわしくないと思われる仕事についてはお引き受けできない場合もあります。
仕事はセンターが請負・委任の形(令和8年4月からは、準委任契約)でお引き受けし、責任を持って完成または遂行します。発注される方と就業する会員の間には雇用関係は発生しません。また、契約事項にない仕事は原則としていたしません。
発注先の社員と混在して就業することや、発注者の指揮命令の下で就業する仕事は別途、派遣契約としてお引き受けします。
会員は、臨時的かつ短期的な就業を条件にしていますので、ひとりの会員が長期にわたる就業はしておりません。
万一会員に起因する事故が発生した場合には、シルバー保険で対応します。(派遣契約を除く)
代金はセンターに直接お振込みいただきますが、賃金や給与ではありませんので、外注費や委託費でお支払いください。(派遣契約を除く)

その他のご案内

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