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特定受託事業者に係る取引の適正化に関する法律(以下「フリーランス法」という。)が令和6年11月1日に施行されました。
シルバー人材センターの会員(以下「会員」という。)もフリーランス法の適用を受けます。
フリーランス法による保護を受け、安心・安全に就業できる環境を整備する必要があり、厚生労働省から法の趣旨に沿いシルバー人材センターの契約方法をお客様と会員との直接契約に見直すよう方針が示されました。
このため、各務原市シルバー人材センターでは令和8年4月1日から新しい契約方法へ移行を進めていきます。
みなさまのご理解、ご協力をいただきますようお願いいたします。



公益社団法人各務原市シルバー人材センター利用規約
公益社団法人各務原市シルバー人材センター会員業務就業規約
