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【概要】特定受託事業者に係る取引の適正化に関する法律(以下「フリーランス法」という。)が令和6年11月1日に施行されました。
シルバー人材センターの会員(以下「会員」という。)もフリーランス法の適用を受けます。
フリーランス法による保護を受け、安心・安全に就業できる環境を整備する必要があり、厚生労働省から法の趣旨に沿いシルバー人材センターの契約方法をお客様と会員との直接契約に見直すよう方針が示されました。
このため、各務原市シルバー人材センターでは令和8年4月1日から新しい契約方法へ変更となります。
みなさまのご理解、ご協力をいただきますようお願いいたします。
フリーランス法は、フリーランスとして働く人々が安心して働くことができる環境を整えるために制定されました。具体的にはフリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引を適正化し、就業環境を整備することを目的としています。
適用対象は、発注事業者からフリーランスへの委託業務となります。フリーランスとは、従業員を使用せずに個人で業務を受けている人を指しており、請負・委任契約で働いている会員もフリーランスとなります。なお、派遣で仕事をしている会員は適用対象にはなりません。
発注事業者は、フリーランス(会員)に対して、『契約条件の明示』をする義務が生じます。明示するものは、業務の内容、報酬額、支払期日などを、書面または電磁的方法で通知する必要があります。お客様と会員との間に直接的な契約関係が生じるようになりますが、これまでと同様にセンターはお客様と会員の間に入りきまざまな調整を行います。


お客様は『シルバー人材センター利用規約』と『会員業務就業規約』に同意の上、センターと『利用契約』を結びます。
シルバー人材センターから発行する請求書は、「センター業務委託料」と「会員業務委託料(会員の報酬)」の2つの項目で構成されています。
